フリーランスは、自分で確定申告を行う必要があり、フリーランスにとって、確定申告は税金の計算や節税のために重要な手続きの一つです。
特にフリーランスになった初年度では、確定申告が必要なケースやタイミングについて、分からないことも多いはずです。
この記事では、フリーランスの確定申告が必要なケースや、提出するべき書類、青色申告と白色申告の違いなどについて解説しています。
ぜひ、確定申告について理解を深め、正確な手続きができるようになりましょう。
1. フリーランスの確定申告が必要なケース
フリーランスの確定申告が必要な主なケースは以下の通りです。
ケース1: 事業所得が48万円以上あるフリーランス
- 1年間の売上から経費を差し引いた事業所得が48万円を超える場合、確定申告が義務付けられます。
- 事業所得が48万円以下でも確定申告を行うことはできますが、所得の大小に関わらず確定申告をすることがおすすめです。
- 年間所得が赤字の場合、翌年に繰り越せる制度もあります。翌年以降も事業を続ける場合、赤字を確定申告することで節税につながることもあります。
ケース2: 年の途中で会社を退職したフリーランス
- フリーランスとしての事業所得が48万円以下でも、年の途中で会社を退職した場合は確定申告が必要です。
- 会社員としての給与収入は会社が年末調整を行い所得税を確定させるため、確定申告は必要ありませんが、年の途中で退職しフリーランスとなった場合は、年末調整が行われていないため、確定申告を行う必要があります。
- 年の確定申告では、「会社員として得た給与所得」と「フリーランスとして得た事業所得」の2つの所得の合算に対して所得税が課税されます。
- 退職時に退職金を受け取った場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければなりません。
ケース3: 公的年金等を受給しているフリーランス
- フリーランスとしての事業所得が48万円以下でも、同時に国民年金や厚生年金などの公的年金を受給している場合は、確定申告が必要となる場合があります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合や、他の所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
- 「公的年金等」には、国民年金・厚生年金・企業の確定拠出年金が含まれます。複数の年金を受給していれば合計金額で判断されます。
- 年金を受給しながらフリーランスとして事業所得が20万円以上ある場合には、確定申告が必要です。
ケース4: 給与収入があるフリーランス
- フリーランスとしての事業所得が48万円以下でも、同時に会社から給与収入を受けている場合は、確定申告が必要になる場合があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、給与所得・退職所得以外の年間所得が20万円を超える場合、2か所以上から給与の支払いを受けてかつ年末調整がされていない収入が20万円を超える場合、源泉徴収されていない給与所得がある場合には、確定申告が必要です。
- 給与収入を得ながらフリーランスとして事業所得が20万円以上ある場合には、確定申告が必要です。
以上が、フリーランスの確定申告が必要な主なケースです。
2. 確定申告が不要なケース
確定申告が必要なケースを説明しましたが、一方で確定申告が不要なケースも存在します。
以下に、確定申告が不要なケースをまとめます。
ケース1:本業での利益がほとんどない
本業での利益がほとんどない場合は、確定申告は不要です。
合計所得2,400万円の人に適用される基礎控除の48万円を下回る場合や、税額がゼロになる場合は、確定申告を行う必要がありません。
以下に、本業で利益がほとんどない場合に該当する例を挙げます:
– 副業であるが、収入が少ない場合
– 契約社員やパートタイマーで、給与所得がほとんどない場合
– 学生や主婦で、アルバイトの収入がほとんどない場合
また、事業所得が48万円を超えていても、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を受けることで、事業所得が所得控除の額を下回ることもあります。この場合も、確定申告は不要です。
ケース2:本業が赤字
本業が赤字の場合も、所得税が発生しないため確定申告は不要です。
しかし、青色申告者で赤字を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告を行わなければなりません。
※ただし、確定申告が不要であっても、必要に応じて確定申告を行うこともできます。
確定申告を行うことで、税金の還付を受けることができる場合がありますので、個別の状況に応じて判断しましょう。
以上が確定申告が不要なケースです。自分がこれらのケースに該当すると思われる場合は、確定申告を行わずに済む可能性が高いです。
3. 青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告は、フリーランスや個人事業主の確定申告方法において重要な違いがあります。
以下では、青色申告と白色申告の違いについて解説します。
適用される所得の種類が異なる
青色申告が適用される所得の種類は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つです。
一方、白色申告は所得の種類を問わずに利用できます。具体的な所得の種類は以下の通りです。
- 事業所得: 小売業やサービス業、製造業、農業、漁業などの事業によって得られる所得。プログラマーやデザイナー、アフィリエイターなども事業所得に該当します。ただし、株取引による利益は譲渡所得とされます。
- 不動産所得: 土地や建物などの不動産の貸付けや借地権などによって得られる所得。不動産所得には特定の条件があり、不動産貸付が5棟10室以上とする事業規模の要件を満たす必要があります。
- 山林所得: 山林を伐採したり立木のまま譲渡したりして得られる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡を行った場合は山林所得には該当せず、事業所得や雑所得とされます。
提出書類が異なる
青色申告と白色申告では、提出書類が異なります。個人事業主の確定申告では、確定申告書に所得金額の算出根拠がわかる書類を添付する必要があります。それぞれの申告に必要な書類は以下の通りです。
- 青色申告: 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を添付して提出します。ただし、10万円の青色申告特別控除を受ける事業者は貸借対照表の作成を行わなくても構いません。
- 白色申告: 収支内訳書を添付して提出します。
帳簿の付け方が異なる
青色申告と白色申告では、帳簿の付け方も異なります。
青色申告の場合、65万円または55万円の青色申告特別控除を利用する事業者は複式簿記で記帳する必要があります。
一方、白色申告事業者と10万円の青色申告特別控除を利用する事業者は簡易(単式)簿記での記帳が許されています。
複式簿記では、1つの取引を原因と結果の両面から記帳する方法です。借方と貸方の2つの勘定科目を使用して記帳を行います。
一方、簡易(単式)簿記は、1つの取引を1つの勘定科目で記録する方法です。
現金出納帳や売上帳など、勘定科目ごとの帳簿を作成し、日付順に記録します。
以上が青色申告と白色申告の違いです。
適用する申告方法を選ぶ際には、所得の種類や帳簿の付け方、優遇措置などを考慮して判断することが重要です。
4. 青色申告ができる所得の種類
青色申告では、以下の3種類の所得が該当します。事業所得、不動産所得、山林所得。それぞれの所得について詳しく説明します。
事業所得
事業所得は、さまざまな業種から得られる所得です。
例えば、小売業やサービス業、製造業、農業、漁業などがあります。
また、個人事業主として働くプログラマーやデザイナー、アフィリエイターなどもこの所得に該当します。
ただし、株式取引による利益は通常、譲渡所得として扱われます。
不動産所得
不動産所得は、土地や建物などの不動産による収入です。
具体的には、賃貸や借地権の設定、船舶や航空機の貸し出しによって得られる収入です。
ただし、不動産所得から65万円もしくは55万円の控除を受けるためには、事業所得や他の青色申告の条件に加えて、不動産の貸し出し物件が5棟10室以上であるという事業規模の要件を満たす必要があります。
山林所得
山林所得は、山林の伐採や未加工の木材の譲渡によって得られる所得です。
ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡が行われる場合、その所得は山林所得ではなく、事業所得や雑所得として扱われます。
以上が青色申告の適用対象である、事業所得・不動産所得・山林所得の3つの所得です。
青色申告を選択する場合には、所轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書を事前に提出する必要があります。
5. フリーランスが提出する書類
フリーランスが確定申告を行うためには、以下の3つの書類が必要です。
1. 確定申告書
確定申告書には「令和◯年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」という主な書類があります。
この書類には収入金額、所得金額、所得控除の金額、税金の計算など、申告内容の総括が記入されます。
紙で作成する場合は2枚複写になっており、税務署へ提出すると収受印を押された控えを受け取ることができます。
2. 収支内訳書もしくは青色申告決算書
フリーランスは白色申告の場合には「収支内訳書」を、青色申告の場合には「青色申告決算書」を作成して提出する必要があります。
これらの書類には事業の収入や支出(経費)の明細が記載されます。
フリーランスや個人事業主の場合は「一般用」を使用します。
3. 本人確認書類
確定申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
そのため、確定申告書の提出時にはマイナンバーが分かる本人確認書類の提示や写しの提出が必要です。
具体的にはマイナンバーカード、通知カードと運転免許証、マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などが使用できます。ただし、電子申告を行う場合は本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
以上の3つの書類を正確に作成し、提出する必要があります。
その他にも控除の明細書・計算書や証明書類が必要な場合もありますので、事前に必要な書類を確認し、用意しておくことが重要です。
具体的な提出書類としては支払調書もしくは源泉徴収票、帳簿や領収書、所得控除の計算に必要な明細や証明書類、固定資産の管理台帳、銀行口座の情報などが挙げられます。
以上でフリーランスが提出する書類について説明しました。
確定申告の際には必要な書類を用意し、正確に申告することが重要です。
まとめ
フリーランスの確定申告は必要な場合と不要な場合がありますが、適用される所得の種類や提出書類、帳簿の付け方などに違いがあります。
確定申告が必要な場合には、確定申告書や収支内訳書/青色申告決算書、本人確認書類などの書類を正確に作成・提出する必要があります。
逆に、確定申告が不要な場合には、税金の還付を受けることができる可能性もあるため、個別の状況に応じて判断しましょう。
確定申告は細かな手続きが必要ですが、適切に行うことで節税や社会的信用の向上などのメリットが得られますので、慎重に対応しましょう。