【知らなきゃ損】副業サラリーマンが儲かる3つの理由

さと
こんにちは。さとです。

今回は「副業サラリーマンが儲かる3つの理由」について話をしていきます。

副業で収入を増やしたいと考えるサラリーマンが多くなってきましたが、副業をすることで、収入源を複数持ちリスク分散できるだけではなく、  サラリーマンの特権を活かしつつ効率的に儲けることができるようになるんですね。

その3つの理由について説明していきます

今回の内容を知っているのと知らないのとでは、最終的にあなたの手元に残るキャッシュに大きな違いが生まれることになりますので、これから起業を考えているサラリーマンで、まずは副業から始め効率的にお金を増やしたいなぁと思っているのであれば、ぜひ最後まで読んでいって下さい。

3つの理由とは

ということで早速本題に入りましょう。

結論から言いますと、副業するサラリーマンが儲かる理由とは、個人事業主として副業をすることで

  1. 社会保険料の負担が増えない
  2. 青色申告特別控除が受けられる
  3. 経費を自分で決めて計上できる

という3つの仕組みによって大きな節税効果が期待できるからなんですね。

サラリーマンをしていると、普段税金や社会保険については気にされる方はあまりいらっしゃらないと思うんですよね。

「なんで手取り給与がこんなに少ないんだ・・・」と嘆きつつも、「税金を納めるのは国民の義務だからしょうがないか」と、半ば諦めモードに陥ってる方が大半かと思います。

自分は起業して15年以上が経つのですが、顧問税理士と節税について話すこともあり、節税対策の大切さをすごく実感しています。

税金や社会保険料の仕組みを知り、適切に節税対策をすれば、最終的に手元に残るキャッシュが全然違ってくるんですよ。

1.社会保険料の負担が増えない

1つ目は「社会保険料の負担が増えない」についてです。

そもそも社会保険料とは、個人事業主であれば国民年金国民健康保険を指します。

国民年金は所得によらず同じ金額ですが、国民健康保険は所得に応じて変わってきます。

この社会保険料、手取りが増えない諸悪の根源と言われているほど、かなり高いんですよ。

しかもいくら払おうが、医療費の3割負担に変わりはないんですね。社会保険料という名称ですが、もう実質税金なんですね。

通常、個人事業主が事業所得を得れば、所得税、住民税の他に、社会保険料も徴収されます。

例えば事業所得が400万円ですと、事業所得の約15%の60万円、事業所得が800万円だと14%の112万円という金額が社会保険料として徴収されていくんですね。

この重税である社会保険料ですが、なんとサラリーマンをしながらだと、個人事業主として稼ぐ事業所得に対しては適用されなくなるんですよ。

これは大きいですよね。なぜ適用されないかと言いますと、サラリーマンと個人事業主が加入する社会保険はそれぞれ別物になるんですが、サラリーマンであれば、厚生年金健康保険、個人事業主であれば、国民年金国民健康保険ですね。

この別々の社会保険には二重に加入することはできないという決まりになっているからなんですね。

サラリーマンとして働く会社のほうですでに社会保険に加入しているため、個人事業主の方では加入できないというわけなんです。

社会保険料が徴収されないということは、それだけ手元にキャッシュが多く残るということですので、もうこのシステムはサラリーマンの特権と言っても過言ではないですよね。

2.青色申告特別控除が受けられる

そして2つ目は「青色申告特別控除が受けられる」です。

これは個人事業主であれば、年に一度確定申告を行う際に白色申告か青色申告かを選ぶ必要があるんですね。

青色申告を選んだ場合は、決算書を作成して提出しなければならないという決まりになっているのですが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる特典がついてくるんですよ。

そもそも税金と社会保険料は、売上から経費や控除を差し引いた金額をベースに算出されるのですが、この青色申告特別控除が加わることで、税金や社会保険を計算するためのベースとなる所得が下がることになり、結果、税金も社会保険料も少なくなるんですね。

もちろんそれだけ手元に多くキャッシュが残るということです。

所得税や住民税は、売上から必要経費を引いた事業所得から、さらに社会保険料や青色特別控除や基礎控除、生命保険控除など各種控除を引いた課税所得に対して、計算されるんですね。

一方社会保険は、売上から必要経費を引いた事業所得から、控除できるのはなんと青色申告特別控除と基礎控除のみですが、これらが引かれた基準額をベースに計算されることになります。

例えば、40代独身者で事業所得が400万円の方をモデルに、青色申告特別控除の有無でどれだけ手取りに違いがでるのかをみてみると青色申告特別控除なしの場合、手取り収入は約283万円になります。

これが青色申告特別控除があると、手取り収入は約302万円になり、手元に残るキャッシュにおよそ20万円の差額がつくんですね。

青色申告特別控除は、所得税、住民税、国民健康保険にすべて影響するため、これだけの差が出てくるんですよ。

3.経費を自分で決めて計上できる

最後3つ目は「経費を自分で決めて計上できる」です。

サラリーマンだと、経費を自分で決めることができないため、会社の許可が必要となりますが、個人事業主は自分で経費を決めることができます。

さきほども言いましたが、税金は、売上から経費や控除を差し引いた課税所得に対してかかってきますので、もちろん経費が多ければ利益もその分減り税金を安く抑えることができるということになります。

そもそも経費とは、事業をする上で発生した費用を指します。

では一体どのようなものが経費として計上できるかと言いますと、例えば、

  • 仕事で使う事務用品
  • 取引先との飲食代や交通費
  • 個人事業税や自動車税
  • 名刺や広告宣伝費

などが経費計上できるんですね。

その他には自宅を事務所として使用する場合は、

  • 家賃や通信費、光熱費

なども経費計上することができるんですよ。

ただこのような場合には、プライベートで利用した生活費分と、事業で利用した費用とに按分する必要があり、経費計上できるのは、事業で利用した費用分のみとなります。

ざっと挙げただけでも経費計上できる項目がこれだけあるのですが、特に家賃や光熱費などの家事関連費はほぼ毎月発生する費用ですので、節税に大きく貢献してくれます。

まとめ

ということで今回は「副業サラリーマンが儲かる3つの理由」について解説してきました。

サラリーマンをしながら個人事業主として働くメリットは、複数の収入源を作れることはもちろんですが、サラリーマンの特権を活かしつつ、適切な節税をしながら手元にキャッシュを多く残していけるところにあります。

なので、サラリーマンが初めて起業するのあれば、まずは本業を続けながら副業から小さくはじめ、節税面でのメリットを享受しながらキャッシュを増やしていくことから始めましょう。


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